「共有/区分所有どっちにする?」
 
 バブル崩壊で下がったとはいえ都市部の土地はまだ高いです。
若年層の年収低下を考えると相対的な購買力は昔よりむしろ減っているかも知れません。
実家が通勤圏内の戸建てならば、新規に土地を求めず二世帯住宅への立て替え・改装を選ぶ方も多いでしょう。
一口に二世帯住宅といっても、一軒の家に台所等の設備のみ2世帯分設けただけのものもあれば、フロア単位でマンションのように完全に区分された住戸を複数持つ形態もあります。
ベースが戸建ての場合、マンションと違って水平に区分された長屋という形態も取れます。
その形態に応じて、登記上取りうる所有関係も変わってきます。
各住戸が外部に通ずる独立した出口を有する場合には、マンションと同様に「区分所有」が可能になります。
「世帯とは」のページでは住民登録上の世帯分離に利点があることを紹介しましたが、2世帯住宅の登記に関しても同様の現象が起きうるのです。
その原因は、固定資産税の制度において、ある面積以下の土地建物は「庶民の家」として優遇され、それを超えると「豪邸」として重課税されるためです。
一般論としての「豪邸」とは、地域、佇まい、素材など色々な要素を加えて定義されるべきでしょうが、税制の世界ではそんな常識は無視です。
200平米を超える敷地、200平米を超える床面積はそれぞれ超えた分が豪邸として重課税されます。共有している人数は考慮されません。
敷地が200平米以上というのは、2世帯住宅でも元農家でない限りそう多くないでしょう。
しかし、容積率が高い地区や地下室を作った場合では2世帯なら床面積200uを大きく超えることも多いでしょう。
こんな時は世帯毎の区分所有登記が出来る構造であれば区分所有にすべきです。

所有権
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